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建設業許可の要件(条件)


建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。(クリックすると別ページへ移動します)
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格事由等に該当しないこと。
6.暴力団の構成員でないこと。
7.建設業を営む営業所を有していること。
※建設業許可の申請の際には、各要件を満たしていることを証明するために様々な確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません。


専任技術者とは?

取得したい建設業に応じて「専任技術者となり得る資格・免許等」が定められています。それらの資格等を有するものが、申請会社の常勤職員(常勤の役員、従業員)として勤めていればこの要件は満たしていることになります。

専任技術者の資格・免状についてはコチラ
専任技術者の指定学科一覧についてはコチラ

【専任技術者の許可基準】

一般建設業 特定建設業
法第7条第2号 法第15条第2号

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

>>>指定学科の詳細
学歴・資格を問わず10年以上の実務経験を有する者
<注意>下記*1参照。
イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

@所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
>>>指定学科の詳細

A専任技術者の資格区分に該当する者

Bその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認められた者






専任技術者の資格区分に該当する者
(上記ページの赤枠で囲まれた資格)
法第7号第2号イ・ロ・ハ(左側、一般建設業の欄)に該当し、且つ元請として消費税を含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては、消費税含む3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者


指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園)については、上記のイ又はハに該当する者であること

*1 <法第7条第2号ロについて>
実務経験により2業種以上申請する場合は、1業種毎に10年以上の経験が必要です。この経験期間は重複することができず2業種を申請する場合にはそれぞれ10年以上、計20年以上の実務経験が必要となります。


*建設業法第7条第2号ロの実務経験の緩和(実務経験の振替え)については建設業許可Q&Aをご覧ください。

専任技術者の要件に関して詳細をお知りになりたい場合は、当センターまでお問合せください



「財産的基礎」の要件とは?

一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。

一般建設業許可の財産的基礎要件 (いずれかに該当すること)
@自己資本が500万円以上あること。
*貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます。
A500万円以上の資金調達能力のあること。
*金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)


特定建設業許可の場合は、申請直前の確定した決算において、次の「すべて」を満たす必要があります。

特定建設業許可の財産的基礎要件 (すべてに該当すること)
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
【法人の場合】
当期未処理損失−(資本準備金+利益準備金+任意積立金計)/資本金
× 100 ≦ 20%
【個人の場合】
事業主損失 + 事業主借勘定 − 事業主貸勘定 / 期首資本金
× 100 ≦ 20%
A流動比率が75%以上であること。
【法人・個人ともに】
流動資産合計 / 流動負債合計 × 100 ≧ 75%
B資本金が、2000万円以上あること。
【法人の場合】
資本金 ≧ 2,000万円
【個人の場合】
期首資本金 ≧ 2,000万円
C自己資本が、4000万円以上あること。
【法人の場合】
純資産合計 ≧ 4,000万円
【個人の場合】
資本合計 ≧ 4,000万円



「欠格事由」について

欠格要件としては、

@許可申請に関して虚偽記載等がある場合。

A法人の役員等、個人事業主、令3条使用人が次のような要件に該当している場合。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・不正の手段で許可を受けた等により、許可を取り消されて5年を経過しない者。
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

などが挙げられます。



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営業時間: 8:50 〜 17:45
(定休日 土日/祝日)

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(東京行政書士会所属:八王子支部)




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