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◆「財産的基礎」の要件とは?
一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
| 一般建設業許可の財産的基礎要件 (いずれかに該当すること) |
@自己資本が500万円以上あること。
*貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます。 |
A500万円以上の資金調達能力のあること。
*金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等 |
| B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合) |
特定建設業許可の場合は、申請直前の確定した決算において、次の「すべて」を満たす必要があります。
| 特定建設業許可の財産的基礎要件 (すべてに該当すること) |
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
| 【法人の場合】 |
| 当期未処理損失−(資本準備金+利益準備金+任意積立金計)/資本金 |
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× 100 ≦ 20% |
| 【個人の場合】 |
| 事業主損失 + 事業主借勘定 − 事業主貸勘定 / 期首資本金 |
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× 100 ≦ 20% |
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A流動比率が75%以上であること。
| 【法人・個人ともに】 |
| 流動資産合計 / 流動負債合計 × 100 ≧ 75% |
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B資本金が、2000万円以上あること。
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C自己資本が、4000万円以上あること。
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