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建設業許可の種類
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◆知事許可と大臣許可〜営業所の所在地で許可者がかわる
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」、二以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」が許可者となります。これをそれぞれ「知事許可」「大臣許可」と呼びます。
尚、同一法人で知事許可と大臣許可を同時に持つことはできません。
たまに、大臣許可を知事許可の上級許可だと思っている方がいらっしゃいますがそうではありません。
どんなに規模の大きな会社でも営業所がひとつの都道府県だけにあれば知事許可、規模は小さくても複数の都道府県に営業所があれば大臣許可となるわけです。
※複数の営業所を有していても、同一の都道府県内にある場合は当然「知事許可」です。
ただし、ここでいう営業所は次の要件を備えているものをいいます。
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(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
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(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
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(3)経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること
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(4)専任技術者が常勤していること
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※したがって、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。
建設業許可の要件の詳細についてはコチラ
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◆建設業許可の区分〜特定建設業と一般建設業の違いは?
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。
※この場合の下請とは『一次下請』のことであり、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。
それ以外の場合は一般建設業許可が必要となります。
なお、同一の建設業者が、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を有しているケースをよく目にしますが、これは、「A業種については特定建設業許可」「B業種とC業種については一般建設業許可」というような建設業許可の受け方をしている場合です。
(*建築工事業は特定建設業、内装仕上工事業は一般建設業など。)
同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。
つまり、東京本社で特定「建築工事業」の許可を受けている建設業者が、大阪支社でも「建築工事業」を取得したいと考えた場合、大阪支社でも特定の要件を備えた専任技術者が必要となります。
「東京は特定」「大阪は一般」というわけにはいかないのです。
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◆一括下請契約の禁止〜丸投げの禁止
特定建設業であっても、請け負った建設工事をそのまま一括して他の業者に請け負わせる契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています(公共工事については全面的に禁止)。
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◆指定建設業について〜ちょっと特別な7業種
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種について特定建設業許可を受けるためには、1級の国家資格、技術士の資格者又は大臣認定を受けた者が専任技術者として営業所に常勤していなければなりません。
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建設業許可の種類 |
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所在地:〒192-0053 東京都八王子市八幡町11−2
八王子繊維貿易館3F にしじょう行政書士事務所 電話:042−621−1115 営業時間: 8:50 〜 17:45 (定休日 土日/祝日) 代表者:行政書士 西條直樹 (東京行政書士会所属:八王子支部)
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