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建設業許可の更新手続きと業種追加


建設業許可の更新手続き
建設業許可の更新手続きに必要な書類一覧
建設業許可の業種追加申請
営業所ごとに建設業許可の業種追加をすることが可能か?
建設業許可の一本化(許可の有効期間の調整)
建設業許可の一本化に関しての注意点

建設業許可の更新手続き

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。

引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。

この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。

尚、更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となります。これらの提出がなされていないと「建設業許可の更新手続きが迅速に行えない」、または「建設業許可の更新手続きそのものが行えない」場合もございます。

*更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。

<更新申請の受付期間>

建設業許可更新申請の受付期間
知事許可 5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可 5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

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建設業許可の更新手続きに必要な書類一覧

このページに記載されている必要書類は一般的なものです。お客様のケースによって必要な書類は変わる場合がございます。
証明書類等が出せない場合は別資料・追加資料が求められる場合があります。
新規申請においては事前に提出官庁(管轄の地方整備局や都道府県庁)にご相談ください。

【必要書類一覧】

【作成する書類】 【様 式】
建設業許可申請書 第一号
建設業許可申請書 別表 -
使用人数
(変更がない場合は前回申請時の写しで可)
四号
誓約書 六号
経営業務の管理責任者証明書 七号
専任技術者証明書(更新) 八号(2)
実務経験証明書 (専任技術者が実務経験の場合作成:変更がない場合は前回申請時の写しで可) 九号
指導監督的実務経験証明書
(特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成:変更がない場合は前回申請時の写しで可)
十号
令第3条に規定する使用人の一覧表
(別表「その他の営業所」を記入した場合必要)
十一号
許可申請者の略歴書 (取締役全員分作成・監査役は除く) 十二号
令第3条に規定する使用人の略歴書 十三号
株主(出資者)調書 (法人の場合のみ)(変更がない場合は前回申請時の写しで可) 十四号
営業の沿革 二十号
所属建設業者団体
(変更がない場合は前回申請時の写しで可)
二十一号
主要取引金融機関名
(変更がない場合は前回申請時の写しで可)
二十二号
【用意する法定書類など】 【取寄せる場所】
商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)履歴事項全部証明書(経営業務管理責任者の役員経験期間を証明する通年分) 法務局
住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)
(経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分)
区・市役所
【自社で用意するもの】
定款の写し (法人のみ)
(変更がない場合は前回申請時の写しで可)
*定款に変更がある場合は定款変更に関する議事録の写し
健康保険証の写し
(経営業務管理責任者・専任技術者・令3条の使用人分)
*国民健康保険の場合は常勤性が確認できる追加資料が必要
専任技術者の資格者免状または卒業証明書
(変更がない場合は前回申請時の写しで可)

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建設業許可の業種追加申請

建設業許可の業種は要件があれば追加申請することが可能です。

但し、ここでいう「建設業許可の業種追加」とは、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得することをいいます。


つまり、一般建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合や、特定建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は「新規申請」の扱いとなります。

既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度も受けていない場合

新規申請時と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎(または金銭的信用)」等の要件を揃えなければなりません。

既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度以上している場合

特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」がなければなりません。
一般建設業許可においては、財産的基礎(または金銭的信用)要件は不要です。

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営業所ごとに建設業許可の業種追加をすることが可能

建設業許可の業種追加では、営業所毎に別の業種を申請することが可能です。

例えば、大臣許可の場合、本社が「東京都」、支店が「神奈川県」にあり、「建築工事業」の許可を取得していたとします。

この場合、神奈川県の支店のみが「内装工事業」の許可を追加するといったことも可能です。


また、新たに埼玉県に支店を創設し、この埼玉県の支店でまったく別の業種である「電気工事業」の業種を追加するといったことも可能です。


これは知事許可に関しても同様で、新宿区の本社で「建築工事業」のみ、中野区の支店で「内装工事業」のみといった建設業許可の業種を取得することが可能なのです。

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建設業許可の一本化(許可の有効期間の調整)

設業許可の業種追加申請をすることによって、同一業者で許可日の異なる2つ以上の建設業許可を有することになり、管理の上でのデメリットだけでなく、更新手数料もそれぞれかかってしまうためコスト面でもあまり好ましいことではありません。

このような問題に対処する為に「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」という制度があります。

これは、建設業許可の更新手続きをする際に、有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、以後同一の許可日にするというものです。

尚、一本化する場合は、原則として許可の有効期限が6ヶ月以上残っていることが必要です。(都道府県によって異なる場合がございます。)

<一本化の申請時期>

「般・特新規 + 更新」
「業種追加 + 更新」
「般・特新規 + 業種追加 + 更新」

上記の申請については以下の期日までに行う必要があります。

大臣許可 ・・・ 許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで
知事許可 ・・・ 許可の有効期間が満了する日の30日前まで

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建設業許可の一本化に関しての注意点

建設業許可の業種追加申請と同時に一本化申請を行う場合、追加申請を行う内容に不備があり受理後に却下されると、従前に有していた許可についても許可を失ってしまうことがありますのでご注意ください。

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