| 経営業務の管理責任者の要件 |
|
法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人が下記1〜4のいずれかに該当すること。
ここでいう役員とは次の者をいいます。
1)合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員
2)株式会社及び有限会社の取締役
3)委員会設置会社の執行役
4)上記に準ずる者
*法人格のある各種の組合等の理事等 |
|
| 1 |
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
|
| 【要件1の補足】 |
建設業許可を取得していたか否かに係わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)としての経験が5年以上あれば、その経験した「建設業の業種」については経営業務の管理責任者となることができます。
*但し、経験した業者が建設業許可を有していたか否かによって証明書類は異なってきます。
また、建設業法上の営業所を設置している建設業者において、「政令第3条の使用人(一定の権限を委任された支店長や営業所長等)」として届けられた期間が5年以上あるときは、当該業種について経営業務の管理責任者となることが可能です。
|
| 2 |
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
|
| 【要件2の補足】 |
建設業許可を取得していたか否かに係わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)としての経験が7年以上あれば、その経験した「建設業の業種以外の業種」についても経営業務の管理責任者となることができます。
つまり、28業種いずれかの業種において、建設業者での経営者としての経験が7年以上あれば、28業種すべての業種について経営業務の管理責任者となれるわけです。
*但し、経験した業者が建設業許可を有していたか否かによって証明書類は異なってきます。
|
| 3 |
許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
*準ずる地位とは・・・
使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位を指します。 |
| @ |
経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 |
| A |
7年以上経営業務を補佐した経験 |
|
| 4 |
国土交通大臣が1〜3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。 |