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建設業許可の区分等を変更するには?

<般特新規・許可換え新規・法人成り新規>

般・特新規申請  (一般建設業許可 ←→ 特定建設業許可)
許可換え新規申請 (大臣許可 ←→ 知事許可 、 知事許可→他の知事許可)
法人成り新規申請 (個人 ←→ 法人)
その他、組織変更に係わる新規申請

般・特新規申請

〜「一般建設業許可」から「特定建設業許可」へ、
「特定建設業許可」から「一般建設業許可」へ変更する場合〜


既に一般建設業許可を受けている者が特定建設業許可に、または特定建設業許可を受けている者が一般建設業許可に申請する場合を「般・特新規」申請と言います。

一般建設業と特定建設業では許可区分が異なる為に、扱いは新規申請です。
*但し、一部書類の省略が可能。建設業許可番号はそのまま引き継がれます。

一般建設業、特定建設業の許可要件についてはコチラをご参照ください。

1つの法人が同一業種について一般建設業と特定建設業を同時に取得することはできませんが、異なる業種であれば1つの法人において「一般建設業」と「特定建設業」を同時に受けることは可能です。
(建築工事業は特定建設業、内装仕上工事業は一般建設業など)


特定建設業へ変更する際には申請時期にご注意を!

特定建設業許可の要件の1つである「財産的基礎」の要件は申請時直近の確定した決算において、すべてを満たしている必要があります。

【 例 】
一般建設業許可を受けている3月決算の法人
平成28年
3月
決算期をむかえる
平成28年
5月
確定申告終了
平成28年
6月
株主総会において資本金の増資が決定され、資本金を1億円に増資
平成28年
7月
特定建設業許可へ般特新規申請を予定

上記の様な場合、仮に申請日(平成28年7月)において特定建設業の財産的基礎要件全てを満たしているとしても、申請時直近の確定した決算(28年3月期)の時点では満たしていることにはなりません

この場合は
@次期決算(平成29年3月期)を待つ
または
A増資等の後、決算期の変更を行い決算を確定する
必要がございますのでご注意ください。

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許可換え新規

〜「知事許可」から「大臣許可」へ(またはその逆)、
「知事許可」から「他の都道府県知事許可」へ変更する場合〜


【 許可換え新規が必要な場合 】
@A知事許可から大臣許可へ (例)東京都知事許可を受けている業者が、神奈川県内に建設業を営む営業所を新設した場合。
東京都知事許可から大臣許可へ
A大臣許可からA知事許可 (例)大臣許可を受けている業者が営業所を廃止し、建設業を営む営業所が東京都内のみになった場合。
大臣許可から東京都知事許可へ
BA知事許可からB知事許可 (例)東京都知事許可を受けている業者が、神奈川県内に所在地を移転した場合。
東京都知事許可から神奈川県知事許可へ


上記の様な場合は、その許可者が換わる為、新たに新規申請を行わなければなりません。
当然「建設業許可番号」は引き継がれません

許可換えを行った管轄官庁において建設業許可が下りた時点で、従前の建設業許可は失効し、新たに下りた建設業許可が有効となります。

所在地を他の都道府県に変更し、移転先の建設業許可が下りる前に従前の建設業許可の期限が切れてしまった・・・という事にならない様にご注意ください。

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法人成り新規

建設業許可を受けている個人事業主が法人を設立した場合は、法人として新たに建設業許可を受けなければなりません

個人事業主として受けた建設業許可は、あくまでもその「個人」に下りた許可である為、例えその個人が設立した法人の代表者であっても、個人で受けた建設業許可をその法人の建設業許可とすることはできない為です。

当然「建設業許可番号」は引き継がれません


尚、建設業許可を受けていた法人が解散し、代表取締役であった者が個人事業主として開業し、建設業許可を取得しようとした場合も、個人事業主として新たに新規申請を行い建設業許可を受ける必要があります。

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その他、組織変更に係わる新規申請

下記の様な場合は、既に建設業許可を受けている場合であっても、新たに新規申請にて建設業許可を受ける必要があります。

【 組織変更に係わる新規申請 】
@個人事業主(親)から子が事業を継承した場合
A特例有限会社または株式会社が事業協同組合、企業組合、協同組合に組織変更した場合
B事業協同組合、企業組合、協同組合が持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)に組織変更した場合、またはその逆。


尚、以下の様な場合は新規申請ではなく、変更届出書を提出することで処理されます。

【 変更届出書の提出で処理されるもの 】
@特例有限会社が株式会社に組織変更した場合
A持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)が株式会社に組織変更した場合、またはその逆。
B持分会社の種類を変更した場合。
C事業協同組合、企業組合、協同組合が株式会社に組織変更した場合。


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にしじょう行政書士事務所

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所在地:〒192-0053
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八王子繊維貿易館3F
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電話:042−621−1115

営業時間: 8:50 〜 17:45
(定休日 土日/祝日)

代表者:行政書士 西條直樹
(東京行政書士会所属:八王子支部)




 
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