◆許可換え新規
〜「知事許可」から「大臣許可」へ(またはその逆)、
「知事許可」から「他の都道府県知事許可」へ変更する場合〜
【 許可換え新規が必要な場合 】 |
@A知事許可から大臣許可へ |
(例)東京都知事許可を受けている業者が、神奈川県内に建設業を営む営業所を新設した場合。 |
東京都知事許可から大臣許可へ |
A大臣許可からA知事許可 |
(例)大臣許可を受けている業者が営業所を廃止し、建設業を営む営業所が東京都内のみになった場合。 |
大臣許可から東京都知事許可へ |
BA知事許可からB知事許可 |
(例)東京都知事許可を受けている業者が、神奈川県内に所在地を移転した場合。 |
東京都知事許可から神奈川県知事許可へ |
上記の様な場合は、その許可者が換わる為、新たに新規申請を行わなければなりません。
*当然「建設業許可番号」は引き継がれません。
許可換えを行った管轄官庁において建設業許可が下りた時点で、従前の建設業許可は失効し、新たに下りた建設業許可が有効となります。
所在地を他の都道府県に変更し、移転先の建設業許可が下りる前に従前の建設業許可の期限が切れてしまった・・・という事にならない様にご注意ください。
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