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経営業務の管理責任者について
◆「経営業務の管理を適切に行うに足りる能力」に関する要件
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(経管、経責と略して呼ばれます)を置くこと、または建設業に関する「経営体制(常勤役員等およびこれを直接に補佐する者)」を備えることが求められます。
なお、専任技術者要件と異なり、一般建設業と特定建設業で経営業務の管理責任者の要件(条件)に違いはありません。
経営業務の管理を適切に行うに足りる能力の要件
(建設業法施行規則第7条第1号) |
イ |
法人では役員のうち常勤であるものが、また、個人では本人又は支配人が次のいずれかに該当する者であること。
尚、「常勤」とは、本社・本店(建設業を営む主たる営業所)等において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることを言います。
ここでいう役員とは次の者をいいます。
@持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
A株式会社もしくは有限会社の取締役
B指名委員会等設置会社の執行役
C上記のこれらに準ずる者
*法人格のある各種の組合等の理事等
「これらに準ずる者」には、執行役員、監査役、会計参与、理事及び事務局長等は原則として含まれませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については含まれます。(許可官庁の個別認定が必要となります。)
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(1) |
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
【補足】 |
建設業許可を取得していたか否かに係わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)としての経験が5年以上あれば経営業務の管理責任者となることができます。 |
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(2) |
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
【補足】 |
建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員などが該当します。 |
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(3) |
建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(上記の(2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
【補足】 |
経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の役員、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長など営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぎ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます。なお、申請にあたっては個別認定が必要となります。 |
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*「建設業に関し」とは
全ての建設業の種類をいい業種ごとの区別はしません。
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ロ |
建設業に関する経営体制を有する者(次の(a)および(b)をともに置く者)
(a) |
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者 |
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(1) |
建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
【補足】 |
財務管理・労務管理・業務運営に関する、役員または役員等の職制上直下にある管理職を指します。(一人が複数の経験を兼ねることが可能。)
建設業に関する役員経験2年+上記管理職での経験が合計で5年以上となることが必要です。 |
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(2) |
建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者
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(b) |
(a)を直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者
【補足】 |
財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて建設業に関して5年以上、申請者における業務経験を有する人達を直属する者として置く必要があります。他社での業務経験は該当しません。
また、この3名は業務経験を証明できる限り同一人でも問題ありませんが、常勤役員等(上記の(a))との兼任はできません。 |
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ハ |
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイまたはロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者 |
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◆経営業務の管理責任者の専任性
経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。
ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
※注意!同一営業所内に所在する「異なる法人(親子会社・関連会社等の場合)」間での兼務は不可です。
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経営業務の管理責任者について |
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所在地:〒192-0053 東京都八王子市八幡町11−2
八王子繊維貿易館3F にしじょう行政書士事務所 電話:042−621−1115 営業時間: 8:50 〜 17:45 (定休日 土日/祝日) 代表者:行政書士 西條直樹 (東京行政書士会所属:八王子支部)
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