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「一般建設業許可」から「特定建設業許可」へ、
「特定建設業許可」から「一般建設業許可」へ変更する場合
既に一般建設業許可を受けている者が特定建設業許可に、または特定建設業許可を受けている者が一般建設業許可に申請する場合を「般・特新規」申請と言います。
一般建設業と特定建設業では許可区分が異なる為に、扱いは新規申請です。
*但し、一部書類の省略が可能。建設業許可番号はそのまま引き継がれます。
1つの法人が同一業種について一般建設業と特定建設業を同時に取得することはできませんが、異なる業種であれば1つの法人において「一般建設業」と「特定建設業」を同時に受けることは可能です。
(建築工事業は特定建設業、内装仕上工事業は一般建設業など)
「知事許可」から「大臣許可」へ(またはその逆)、
「知事許可」から「他の都道府県知事許可」へ変更する場合
許可換え新規が必要な場合 | |
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A知事許可から大臣許可へ | (例)東京都知事許可を受けている業者が、神奈川県内に建設業を営む営業所を新設した場合。 |
東京都知事許可から大臣許可へ | |
大臣許可からA知事許可 | (例)大臣許可を受けている業者が営業所を廃止し、建設業を営む営業所が東京都内のみになった場合。 |
大臣許可から東京都知事許可へ | |
A知事許可からB知事許可 | (例)東京都知事許可を受けている業者が、神奈川県内に所在地を移転した場合。 |
東京都知事許可から神奈川県知事許可へ |
上記の様な場合は、その許可者が換わる為、新たに新規申請を行わなければなりません。
*当然「建設業許可番号」は引き継がれません。
許可換えを行った管轄官庁において建設業許可が下りた時点で、従前の建設業許可は失効し、新たに下りた建設業許可が有効となります。
建設業許可を受けている個人事業主が法人を設立した場合は、法人として新たに建設業許可を受けなければなりません。
個人事業主として受けた建設業許可は、あくまでもその「個人」に下りた許可である為、例えその個人が設立した法人の代表者であっても、個人で受けた建設業許可をその法人の建設業許可とすることはできない為です。
*当然「建設業許可番号」は引き継がれません。
尚、建設業許可を受けていた法人が解散し、代表取締役であった者が個人事業主として開業し、建設業許可を取得しようとした場合も、個人事業主として新たに新規申請を行い建設業許可を受ける必要があります。