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建設業許可の種類


知事許可と大臣許可〜営業所の所在地で許可者がかわる

建設業許可には、知事許可大臣許可があります。


建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」二以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」が許可者となります。これをそれぞれ「知事許可」「大臣許可」と呼びます。


尚、同一法人で知事許可と大臣許可を同時に持つことはできません。


たまに、大臣許可を知事許可の上級許可だと思っている方がいらっしゃいますがそうではありません。

どんなに規模の大きな会社でも営業所がひとつの都道府県だけにあれば知事許可、規模は小さくても複数の都道府県に営業所があれば大臣許可となるわけです。

複数の営業所を有していても、同一の都道府県内にある場合は当然「知事許可」です。


【営業所とは】

本店又は支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であること。
本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業の係る営業に実質的に関与するものである場合には、ここで言う営業所に該当します。

「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り・入札・狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。

単に登記上の本店等にすぎないもの、及び建設業を他の営業と兼営する場合等における支店・営業所等であって、建設業に全く関係ないものはここでいう営業所には該当しません。

建設業許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできません。



建設業許可の要件の詳細についてはコチラ



建設業許可の区分〜特定建設業と一般建設業の違いは?

建設業許可は、一般建設業特定建設業に区分されています。


建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請契約金額の総額が4,500万円(建築一式工事は、7,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。

※消費税及び地方消費税相当額を含み、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
※この場合の下請とは『一次下請』のことであり、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。


それ以外の場合は一般建設業許可が必要となります。


なお、同一の建設業者が、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を有しているケースをよく目にしますが、これは、「A業種については特定建設業許可」「B業種とC業種については一般建設業許可」というような建設業許可の受け方をしている場合です。
(*建築工事業は特定建設業、内装仕上工事業は一般建設業など。)


同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません


つまり、東京本社で特定「建築工事業」の許可を受けている建設業者が、大阪支社でも「建築工事業」を取得したいと考えた場合、大阪支社でも特定の要件を備えた専任技術者が必要となります。

「東京は特定」「大阪は一般」というわけにはいかないのです。



一括下請契約の禁止〜丸投げの禁止

特定建設業であっても、請け負った建設工事をそのまま一括して他の業者に請け負わせる契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています(公共工事については全面的に禁止)。



指定建設業について〜ちょっと特別な7業種

土木工事業建築工事業管工事業鋼構造物工事業舗装工事業電気工事業造園工事業の7業種について特定建設業許可を受けるためには、1級の国家資格、技術士の資格者又は大臣認定を受けた者が専任技術者として営業所に常勤していなければなりません。


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にしじょう行政書士事務所

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所在地:〒192-0053
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電話:042−621−1115

営業時間: 8:50 〜 17:45
(定休日 土日/祝日)

代表者:行政書士 西條直樹
(東京行政書士会所属:八王子支部)




 
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