建設業許可・登録申請
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建設業許可の要件(条件)


建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
(クリックすると「経営業務の管理責任者について」のページへ移動します)
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件に該当しないこと。
6.建設業を営む営業所を有していること。
7.社会保険へ加入していること
適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、「健康保険厚生年金保険雇用保険」に加入していること。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」両方の要件を満たしている人がいた場合は、同一営業所内において、その人が双方をひとりで兼任することが可能です。



専任技術者とは?

取得したい建設業に応じて「専任技術者となり得る資格・免許等」が定められています。それらの資格等を有するものが、申請会社の常勤職員(常勤の役員、従業員)として勤めていればこの要件は満たしていることになります。

専任技術者の資格・免状についてはコチラ
専任技術者の指定学科一覧についてはコチラ

【専任技術者の許可基準】

一般建設業 特定建設業
法第7条第2号 法第15条第2号

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

@ 専任技術者の資格区分に該当する者
A 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの実務経験を有する者
(1)大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
(2)高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
(3)専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
(4)専修学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
(5)10年以上の実務経験を有する者
(6)複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
B 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者


許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

@ 専任技術者の資格区分に該当する者
(上記ページの赤枠で囲まれた資格)
A 一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件を有し、且つ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負いその請負代金の額が4,500万円以上(*注1)であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験(*注2)を有する者

尚、指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園)は除く
B (1)海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者

(2)指定建設業に関して過去に特別認定講習を受け同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者(*注3)

*注1
平成6年12月28日前にあっては消費税を含み3,000万円、さらに、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上

*注2
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

*注3
この特別認定講習及び考査については、過去の法律等改正時に経過措置的に行われたもので、現在、新規に当該講習等を受けることはできなくなっています。


【実務経験とは】
「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。

*電気工事又は消防施設工事における無資格者の実務経験は電気工事士法及び消防法の規定により原則として認められません。


「財産的基礎」の要件とは?

一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。

一般建設業許可の財産的基礎要件 (いずれかに該当すること)
@自己資本が500万円以上あること。
*貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます。
A500万円以上の資金調達能力のあること。
*金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)


特定建設業許可の場合は、申請直前の確定した決算において、次の「すべて」を満たす必要があります。

特定建設業許可の財産的基礎要件 (すべてに該当すること)
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
【法人の場合】
当期未処理損失−(資本準備金+利益準備金+任意積立金計)/資本金
× 100 ≦ 20%
【個人の場合】
事業主損失 + 事業主借勘定 − 事業主貸勘定 / 期首資本金
× 100 ≦ 20%
A流動比率が75%以上であること。
【法人・個人ともに】
流動資産合計 / 流動負債合計 × 100 ≧ 75%
B資本金が、2000万円以上あること。
【法人の場合】
資本金 ≧ 2,000万円
【個人の場合】
期首資本金 ≧ 2,000万円
C自己資本が、4000万円以上あること。
【法人の場合】
純資産合計 ≧ 4,000万円
【個人の場合】
資本合計 ≧ 4,000万円



「欠格要件」に該当しないこと

欠格要件に該当する場合は許可を受けることはできません。

許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき
@ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
A 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(施行規則第8条の2)
B 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
C Bに該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
D 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
E 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
F 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
G 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(Hにおいて「暴力団員等」という)
H 暴力団員等がその事業活動を支配する者


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にしじょう行政書士事務所

建設業許可代行センター多摩

所在地:〒192-0053
東京都八王子市八幡町11−2
八王子繊維貿易館3F
にしじょう行政書士事務所

電話:042−621−1115

営業時間: 8:50 〜 17:45
(定休日 土日/祝日)

代表者:行政書士 西條直樹
(東京行政書士会所属:八王子支部)




 
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