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◆窓口審査、窓口形式審査
1.東京都知事許可の場合=窓口審査
担当の審査官が申請書の内容を一点一点チェックして、法定の要件を満たしているかどうか厳密に審査を行ないます。
必要書類の欠落や申請書の内容に不備があれば、受け付けてもらえません。
(※相談コーナーの予備審査をパスしても窓口審査をパスできない場合が多いので注意。)
また、原本提示が必要な資料なのに、原本を持ってきていないためにそれだけが原因で申請書を受理されないというケースも多いようです。何度も何度も都庁へ足を運ぶことにならないように気をつけましょう。
窓口審査でOKをもらえれば、申請手数料を納付して受付となります。
2.国土交通大臣許可の場合=窓口形式審査
本審査は「関東地方整備局」が行うため、都庁では申請書(法定書類)一式がちゃんと揃っているかどうかだけを簡単にチェックして受付をしてくれます。
※大臣許可の場合、申請内容の不備についての確認等は2〜3ヵ月後にやってきます(忘れたころの問合せ・・・大変です)。
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