建設業許可・登録申請
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公共工事を受注するには・・・


営業戦略として公共工事事業への参加を希望する場合は、建設業許可申請、経営事項審査申請(経審)を受けた上で、工事の受注を希望する各官公庁への「競争入札参加資格申請」を受けている必要があります。


公共工事を受注するために必要な手続き
指名参加申請の特徴
有効期間と申請受付期間
中央省庁と地方公共団体の相違点
建設業許可の業種と経営事項審査(経審)
格付(ランク)とは?
指名参加申請とISO
使用印って何?
自社の業種にあった官公庁と種目を選定する
入札
指名参加申請後の各種申請


公共工事を受注するために必要な手続き

公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録される必要があります。

有資格者名簿に登録されるためには審査を受けなければなりません。
この審査のための申請が「競争入札参加資格申請」です。
(以下、「指名参加申請」と表記します)

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競争入札指名参加申請の特徴

建設業許可申請や経営事項審査申請は、大臣許可なら管轄の地方整備局、知事許可であれば管轄の都道府県庁に申請すればいいのですが、指名参加申請に関しては「契約を希望する各官公庁」毎に申請する必要があります

また、官公庁の中には更に「部局」毎に申請しなければならない場合もあります。

ただ、現在では「電子入札」の導入に連動して、指名参加申請も多くの官公庁で「電子申請」が実施されており、一元化(関連する公共団体や部局への一括申請)が行われてきています。

尚、建設業許可申請や経営事項審査申請(経審)のように、官公庁へ納入する手数料はかかりません。

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有効期間と申請受付期間

有資格者名簿に登録される期間は2年間が一般的です。

但し、官公庁よってその有効期間は異なる場合があります(東京電子自治体共同運営協議会に参加している東京都市区町村役所等)。

申請期間は最後の有効期間の冬に行われ、次年度の4月1日から適用されるというのが一般的です。

多くの官公庁では、設けられた申請期間が過ぎても随時申請を受付けていますが、官公庁によっては申請期間が限られていることもありますのでご注意ください。

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中央省庁と地方公共団体の相違点

中央省庁の指名参加申請では、建設業の29業種そのものを申請上の「種目」にしているのに対し、地方公共団体では建設業の29業種をより詳細な種目に分けています。

これは、地方公共団体においては、より地域に密着した事業を行うことから、中央省庁とは発注の仕組みが異なるためです。

例えば東京都においては、118種類(内3つは設計・測量・調査)に細分化されており、土木工事だけでも「橋りょう工事・河川工事・下水道施設工事・一般土木工事・潜かん・軌道・シールド工事・推進工事・地下鉄工事・運動場施設・PCけた・公設ます工事・グラウト・道路標識設置工事・ガードレール・モルタル吹付け・植生・防音壁/遮音壁・PCタンク・すべり止め舗装・伸縮継手・ウェルポイント・床版補強」といった具合に分かれています。

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建設業許可の業種と経営事項審査申請(経審)

上記項目「中央省庁と地方公共団体の相違点」で述べたとおり、地方公共団体の場合は種目が細分化されているため、各種目を申請するには2つの条件が必要となっていることがあります。

以下では「東京都」を例に取り、ご説明します。

東京都においては2つの条件として、「都と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類」と「総合評定値を必要とする経営事項審査の業種」があります。

例えば「下水道施設工事」の種目を希望する場合は・・・

【都と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類】 土・水
【総合評定値を必要とする経営事項審査の業種】 土・ほ・水

これは都と契約する営業所が有していなければならない許可業種として「土木一式工事、または水道施設工事」のどちらか一方、且つ、経営事項審査を「土木一式工事、舗装工事、水道施設工事」のいずれかで受けていなければならないということになります。

つまり、自社の有する許可業種は土木と舗装である場合は、経営事項審査の際、舗装の完成工事高を土木の完成工事高に振替えても問題ないということになります。

建築工事」においては・・・

【都と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類】
【総合評定値を必要とする経営事項審査の業種】

となっています。

これは自社の有する許可も経営事項審査を受けていなければならない業種も「建築一式工事」のみとなり、大工・内装仕上等の許可業種では東京都発注の建築工事の受注は出来ないということになります。

公共工事への参入を希望する場合は、先ず「どの分野で参入を希望するのか」を選定し、その種目にあった許可業種の取得することが重要です。

また、経営事項審査においても、「完成工事高の振替」を行ったことにより指名参加申請における「総合評定値を必要とする経営事項審査の業種」を受けておらず申請できない・・・といったことが無きよう十分ご注意ください。

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格付(ランク)とは?

官公庁発注の工事は、公共性の高いものとして良質な施工を確保することが重要となっています。

その為、各種目毎に格付(ランク)を設定し、各発注工事はその施工に適した格付の建設業者に受注させることとなります。

つまり、自社の有する力以上の工事は受注できないということです。

格付は各種目毎のテーブルが設けられています。

中央省庁においては、許可業種における経営事項審査の総合評定値P点によって格付が決定するのが一般的です。

一方、地方公共団体においては、客観的審査事項(経営事項審査申請の総合評定値P点)と主観的審査事項(各種目における最高完成工事実績)によって決定されるのが一般的です。

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指名参加申請とISO

公共工事の発注を受ける場合には、ISOの取得も大きなメリットになります。

例えば、東京都においてはISOの認証を受けていることにより、最大5%の加算率で格付計算における主観点に上乗せされます。

また、ISOの取得は公共工事のみならず、大手業者からの受注においてもメリットとなる場合もありますので、自社のシステムの整備に加えて、営業戦略の一環としても考慮してみるのも良いかもしれません。

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使用印って何?

官公庁との契約において、代表印以外の実印を使用する場合は、その印が「使用印」となります。

この使用印を申請時に事前に登録することで、契約の際、代表印以外の印でも契約できることになるのです。

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自社の建設業許可の業種にあった官公庁と種目を選定する

例えば「土木工事」であれば国土交通省港湾空港(各地法整備局)や都道府県庁などを視野にいれると良いかもしれません。

建具・内装仕上工事・ガラス工事・塗装工事等や、管工事(空調および給排水工事)であるならば、国公立の学校内の工事や都・市営住宅の改修工事の受注を狙って、文部科学省や各都道府県庁・各市区町村役所の他にも、各都道府県の「住宅供給公社」も視野に入れると良いかもしれません。

上記はあくまでも例ですが、官公庁の選定は大変重要といえます。数多くの官公庁への参加資格を有していることが、必ずしも受注に繋がるとは言えないからです。

また、上記項目の「中央省庁と地方公共団体の相違点」で記載の通り、地方公共団体ではより細分化した業種目が用意されています。その為、自社の得意分野をいかした業種目の選択も重要となってきます。

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入札

各官公庁の発注計画や公募は、公報やホームページ上で行われています。

建設業関係に特化した各社新聞紙上でも掲載されています。

公募では、工事件名・施工場所等の他に、対象となる格付(ランク)と受付期間、入札日が掲載されています。この受付期間内に希望票を提出し、入札日を迎えることとなります。

現在では多くの官公庁で「電子入札」が導入されており、電子入札に対応した案件も拡大しています。

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指名参加申請後の各種申請

変更届

建設業許可同様、代表者、称号、所在地などの変更が生じた場合は変更届を出す必要があります。

契約の際に使用する「使用印」の変更が生じた場合や、各営業所の契約担当者が変更した場合も届出が必要ですのでご注意ください。

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にしじょう行政書士事務所

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所在地:〒192-0053
東京都八王子市八幡町11−2
八王子繊維貿易館3F
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電話:042−621−1115

営業時間: 8:50 〜 17:45
(定休日 土日/祝日)

代表者:行政書士 西條直樹
(東京行政書士会所属:八王子支部)




 
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