◆建設業許可の業種と経営事項審査申請(経審)
上記項目「中央省庁と地方公共団体の相違点」で述べたとおり、地方公共団体の場合は種目が細分化されているため、各種目を申請するには2つの条件が必要となっていることがあります。
以下では「東京都」を例に取り、ご説明します。
東京都においては2つの条件として、「都と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類」と「総合評定値を必要とする経営事項審査の業種」があります。
例えば「下水道施設工事」の種目を希望する場合は・・・
【都と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類】 |
土・水 |
【総合評定値を必要とする経営事項審査の業種】 |
土・ほ・水 |
これは都と契約する営業所が有していなければならない許可業種として「土木一式工事、または水道施設工事」のどちらか一方、且つ、経営事項審査を「土木一式工事、舗装工事、水道施設工事」のいずれかで受けていなければならないということになります。
つまり、自社の有する許可業種は土木と舗装である場合は、経営事項審査の際、舗装の完成工事高を土木の完成工事高に振替えても問題ないということになります。
「建築工事」においては・・・
【都と契約する営業所において必要とする建設業許可の種類】 |
建 |
【総合評定値を必要とする経営事項審査の業種】 |
建 |
となっています。
これは自社の有する許可も経営事項審査を受けていなければならない業種も「建築一式工事」のみとなり、大工・内装仕上等の許可業種では東京都発注の建築工事の受注は出来ないということになります。
公共工事への参入を希望する場合は、先ず「どの分野で参入を希望するのか」を選定し、その種目にあった許可業種の取得することが重要です。
また、経営事項審査においても、「完成工事高の振替」を行ったことにより指名参加申請における「総合評定値を必要とする経営事項審査の業種」を受けておらず申請できない・・・といったことが無きよう十分ご注意ください。
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